1947-08-30 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第9号
然らば勸告制度に對して、その途がないじやないか、こういう御疑問が澤山出て參ると思うのであります。
然らば勸告制度に對して、その途がないじやないか、こういう御疑問が澤山出て參ると思うのであります。
「英國に於ける勸告制度の實績に照らし社會的壓力を喚起し、海難防止上多大の效力を期待し得る所である。」、社會的壓力ということは何を意味しておるかということを申上げてみたい。
勸告とは、拘束力を持たぬものであるが、英國に於ける勸告制度の實續に照らし、社會的壓力を喚起し」、そしてこの効力を與えるという説明があるのでありますが、そこでこの社會的壓力ということは何を指しているのかということについて政府は公示するというように條文に書いてある、この公示というのはどういうことであるかということをお聽きしたいということと、もう一つはこの海難審判法をこしらえる場合に、いよいよでき上つたときに
かような趣旨により、われわれは今日の法律段階としては、海員以外のものに對しては勸告制度をとつており、しかもそれが徳義的あるいは實質的には相當の効果をもたらす、かような見解のもとにこういう法律の建前をとつたような次第であります。
○高橋(英)委員 私も田村委員と同様の見解をもつておるのでありまして、なるほど田村委員のお話を聽くと、勸告制度というものは、これは大問題にもなると思う。普通の刑事訴訟法なんかでしたらたいへんな問題になるような、そういう重大な問題を内包しておると思うのであります。